忍道会員規約

忍道会員規約

忍道に参加する日本忍者協議会個人会員(以下「忍道会員」といいます)は、忍道における稽古、昇級・昇段審査、試験、その他日本忍者協議会が主催する忍道に関する催事等に参加するにおいて、この「忍道会員規約」(以下「本規約」といいます)の内容が適用されます。

【入 会】

第1条 本規約に同意の上、所定の方法で日本忍者忍者協議会個人会員入会手続きを完了し、かつ日本忍者協議会が会費の受領を確認し、その後必要な入門試験に合格した時点をもって忍道会員とします。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、日本忍者協議会は入会を認めないことができるものとします。

(1) 入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、虚偽の申告があった場合
(2) 未成年が忍道への入会に際し保護者からの同意が得られなかった場合
(3) 既に伝統的武術流派、団体等またはそれらに準ずる組織に所属しており、その代表者または師範の推薦状または同意書が提示できない場合
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)に該当し、またはそのおそれがあると日本忍者協議会が判断した場合
(5) その他、日本忍者協議会が不適当と判断した場合

 3 前項(2)および(3)に関する同意書の書式は、こちらの書式を使用してください。

【見学および道場登録】

第2条 会費の納入後、忍道陰忍コースの指導を希望する会員は、日本忍者協議会への問い合わせまたは忍道に加盟する道場に問い合わせることで、各道場における稽古の見学等を行うことができます。

2 忍道会員は、希望道場を決定したら当該道場の師範忍に対して、今後稽古を受ける道場として登録する旨の意思表示を行ってください。

3 忍道会員の態度や過去の行動等によって、道場への登録が認められない場合がありますのでご了承ください。

4 一度道場の登録を行うと、現在受けている級または段の昇級・昇段審査が終わるまでは、道場を変更することはできません。ただし、引っ越し等のやむを得ない事情がない場合などは、師範忍に許可を得たときは、登録道場を変更することができます。

【変更事項の届出】

第3条 住所、電話番号その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続きを行うものとします。

【入会金および年会費】

第4条 忍道会員の入会金および年会費については、「日本忍者協議会個人会員規約」の定めに準じます。

2 師範として指導することを日本忍者協議会から認められた会員(以下「師範忍」といいます)の年会費は10,000円(税込)とします。

3 入会して1年を経過するごとに、翌年の年会費をお支払ください。

4 振込手数料は会員の負担となります。

【昇級・昇段審査料】

第5条 昇級・昇段審査を受ける場合には、所定の審査料が必要です。

2 審査料の金額および支払方法は、会員が希望する場合にのみ、師範忍または日本忍者協議会より通知します。

【免状料】

第6条 会員が前条の昇級・昇段審査を通過し、免状の発行を希望する場合には、日本忍者協議会より、当該級または段に応じた免状を発行いたします。当該免状の発行には、免状料が必要です。

2 免状料の金額および支払方法は、会員が希望する場合にのみ、師範忍または日本忍者協議会より通知します。

【遵守事項】

第7条 会員は、入会にあたって以下の事項を遵守するものとします。

(1) 忍道が怪我や事故の危険を有するものであることを十分認識し、忍道稽古中および昇級・昇段審査中ならびにこれに伴う施設の利用中は、師範忍または審査員の指示に従うこと
(2) 忍道の稽古または昇級・昇段審査中に事故・怪我・体調不良・死亡事故が起きた場合のすべての責任を自己の責任とし、師範員、審査員および日本忍者協議会に対して一切の責任を問わないこと
(3) 持病・怪我を持った状態で忍道の稽古に当たる場合、自己の責任において健康管理をすること。また、稽古によって影響が出る持病・怪我を有した状態で忍道の稽古への参加または審査の受験を行わないこと
(4) 酒気帯びまたは妊娠中に陰忍の稽古または審査にあたらないこと
(5) 自己の家族または親族が同意書と忍道の内容を理解し、会員が忍道の稽古を開始することに同意していること
(6) 稽古内容、審査内容および学習内容につき、公の場において師範忍または日本忍者協議会に無断で発表をしないこと
(7) 日本忍者協議会の師範忍としての許可を得ないうちに、他の会員等に稽古内容や審査内容を有償無償を問わず教えないこと

【禁止事項】

第8条 会員は、忍道の稽古または審査もしくは試験への参加および習得した知識や技術の日常生活での利用について、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

(1)他の会員、第三者、師範忍または日本忍者協議会の著作権、商標権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他の会員、第三者、師範忍または日本忍者協議会の財産、プライバシー、肖像権等を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3)その他他の会員、第三者、師範忍もしくは日本忍者協議会に不利益または損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(4)他の会員、第三者もしくは日本忍者協議会を誹謗中傷する行為
(5)犯罪および犯罪に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(6)その他、法令、会員規約、公序良俗に違反する行為

【退会および活動停止】

第9条 会員が退会または活動停止を希望する場合は、所定の方法で届出るものとします。

2 会員が以下に該当する場合は、日本忍者協議会または師範忍は、会員を退会または活動停止させることができます。

(1) 入会後に第1条第2項各号に該当する事項が判明した場合
(2) 第7条または第8条各号の定めに違反し、またはそのおそれがあると日本忍者協議会または師範忍が判断した場合
(3) その他本規約の定めに違反した場合

3 前項の定めに基づき、会員が退会または活動停止した場合は、既に受領した会費の払い戻しは一切行わないものとします。

【責 任】

第10条 会員の故意または過失により、第三者に怪我・損害を与えた時は、当該被害者との折衝等を自己の責任において行い、万一師範忍および日本忍者協議会に損害が生じた時は直ちに賠償する責を負います。 

【個人情報】

第11条 日本忍者協議会は、会員の個人情報を、忍道の運営以外の目的のために利用しないとともに、法令またはプライバシーポリシーに定める場合を除き、第三者に開示、提供しないものとします。その他個人情報の保護に関する方針は「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に定めます。

【内容変更または中止】

第12条 天災、火災、停電、社会情勢の変化等やむを得ない事情により、予告なく忍道に関する内容を変更、または中止することができるものとします。

2 前項に定める他、日本忍者協議会の裁量により、会員への通知をもって、忍道に関する内容を変更、または中止することができるものとします。

【免責事項】

第13条 日本忍者協議会および師範忍は、忍道に関する手続き、稽古、審査、試験その他忍道に関して行うことについて、会員、または第三者が被った損害等に関し、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとします。

【規約変更】

第14条 日本忍者協議会が必要と判断した場合には、会員にあらかじめ通知することなくいつでも本利用規約を変更することができるものとします。

【準拠法および裁判管轄】

第15条 本規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。忍道に関連して日本忍者協議会または師範忍と会員との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年6月18日 制定
2019年9月2日 改定